厚生年金の額になります。
夫の老齢厚生年金90万円、妻の老齢厚生年金50万円とします。
①夫の老齢厚生年金の3/4
90万円×3/4=67万5000円
②夫の老齢厚生年金の1/2+妻の老齢厚生年金1/2
90万円×1/2+50万円×1/2=70万円
①と②のいずれか多い方ですから
②70万円が妻のもらう遺族厚生年金となります。
ただし、最初に伝えましたが、まずは妻の老齢厚生年金を全額受け取とることが前提になります。
妻のもらう年金額=
妻の老齢厚生年金を全額50万円+遺族厚生年金20万円(夫の遺族厚生年金70万円ー妻の老齢厚生年金を全額)老齢基礎年金78万円(満額)=148万円
となります。
最後に注意事項として
妻の老齢厚生年金は課税、遺族厚生年金は非課税なんです。
だから、今後は、遺族厚生年金が少なくもらうことになり、妻の老齢厚生年金がおおくなることから税金面での負担が増えることが懸念されます。
しかし、これからの時代は共働きの家庭が多くなると思います。
将来、もしもの事があったときに備えて自分はいくらの遺族厚生年金がもらえるかを知っておく必要があると思います。
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