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働く妻の遺族厚生年金、65歳以上の受け取り方と金額!(パート1)

で障害等級1・2級の方)

③55歳以上の夫、父母、祖父母(支給期間は60歳から)

 

以上が支給要件と対象者です。

 

明日は、遺族厚生年金の計算方法をお伝えします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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